一般社団法人魂刀流志伎会定款
第一章 総則
(名称)
第 1 条 当法人は、一般社団法人魂刀流志伎会と称し、英文では、
Kontouryushikikai Association Inc. と表示する。
(主たる事務所)
第 2 条 当法人は主たる事務所を神奈川県川崎市に置く。
第二章 目的及び事業
(目的)
第 3 条 当法人は、「剣を通し豊かな人生を育む」をテーマに、日本文化である《和の精神
(思いやり・他者尊重・協調・ 命の尊厳など)》を育み、自分自身をしっかりと見つめ、
問いかけ、その中で見つけた本当の自分自身を表現することができる人づくりや
場づくりを目的とする。
(事業)
第 4 条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
・子どもから大人まで、健全な心身を育むための道場の運営に係る事業
・日本文化振興及び国際文化交流推進に係る事業
・日本文化を継承する為の講師資格認定講習会の企画、運営に係る事業
・当法人認定講師の派遣などによる地域サークルの支援に係る事業
・まちづくり等の地域イベント活性化に係る事業
・高齢者及び障がい者支援に係る事業
・障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく
障がい福祉サービス事業
・各地域の公ならびに企業等が設置する施設等の管理運営に係る事業
・日本文化促進のための舞台や映像及びイベント製作等に係る事業
・印刷物全般や WEB 媒体等のデザインや広報 PR 全般に係る事業
・当法人事業推進関連グッズの開発、販売事業
・その他、当法人の目的を達成するために必要な事業
(公告の方法)
第 5 条 当法人の公告は、電子公告により行なう。ただし、事故その他やむを得ない事由により
電子公告による公告が 行なえない場合は、官報による公告を行なう。
第三章 会員
(種別)
第 6 条 当法人の会員は、次の3種とする。なお、正会員をもって、一般社団法人及び一般財団
法人に関する法律(以下、 「一般法人法」という。)上の社員とする。
① 正会員 当法人の目的に賛同して入会し事業を行なおうとする団体又は個人
② 活動会員 当法人の事業に参加するために入会した個人又は団体
③ 賛助会員 当法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体
(入会)
第 7 条 正会員になろうとする者は、入会申込書を当法人に提出し、社員総会において別に
定める基準により理事会に おいて、総理事の過半数による承認を得なければならない。
2 活動会員になろうとする者は、入会申込書を各事業担当に提出しなければならない。
3 賛助会員になろうとする者は、 入会申込書を当法人に提出しなければならない。
(経費の負担)
第 8 条 会員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
2 会員は、社員総会において別に定める運営会費を納入しなければならない。
(会員の資格喪失)
第 9 条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
① 退社したとき
② 成年被後見人または被保佐人になったとき
③ 死亡し、若しくは失除宣告を受け、または解散したとき
④ 定期に会費を納入せず、 当法人による会費の納入に関する督促が 3 回に達したとき
⑤ 除名されたとき
⑥ 総正会員の同意があったとき
⑦ 当法人が管理を受託している知的財産または技術 (文書図画等および電磁的方法
によって指示されるもの、 機械器具類を含む ) を、寄託者または原権利者、当法人
の承諾なくして他の者に再実施させたとき
(退社)
第 10 条 会員はいつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して書面
にて予告するものとする。
(除名)
第 11 条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、社員総会において総正会員の半数
以上が出席し、総正会員の議決権の 3 分の 2 以上の多数による決議により、これを
除名することができる。この場合、その会員に対し、 社員総会の 1 週間前までに除名
の理由を付して通知し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
① 当法人の定款または規則に違反したとき。
② 当法人の名誉を段損し、又は当法人の目的に反する行為をし、会員としての義務に
違反したとき。
2 前項により除名が決議されたときは、その会員に対し、通知するものとする。
(会員の資格喪失に伴う権利及び義務)
第 12 条 会員が第 9 条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する権利を失い、
義務を免れる。但し、 未履行の義務に関してはこれを免れることはできない。
(会費、その他拠出金品の不返還)
第 13 条 当法人は、会員が第 10 条の規定により退社しても既に納入した会費その他の拠出
金品は、これを返還しない。
(会員名簿)
第 14 条 当法人は、 会員の氏名または名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。
2 作成した会員名簿は本定款第67条に基づき、当法人の運営事務に関する事のみに
使用するものとする。
第四章 社員総会
(社員総会)
第 15 条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の 2 種とする。
(構成)
第 16 条 社員総会は、正会員をもって構成する。
2 社員総会における議決権は、正会員 1 名につき 1 個とする。ただし、団体が正会員
の場合、1団体につき 1個とする。
(権限)
第 17 条 社員総会は、一般法人法及びこの定款に規定するもののほか、当法人の運営に
関する重要な事項を決議する。 2 前項にかかわらず、個々の社員総会においては、
当該社員総会について第 18 条第 2 項第 2 号又は第 19 条 第 3 項所定の書面に
記載した目的及び審議事項以外の事項は、決議することはできない。
(開催)
第 18 条 定時社員総会は、毎年 1 回、毎事業年度終了後2か月以内に開催する。
2 臨時社員総会は、次に掲げる場合に開催する。
① 理事会が必要と認めたとき
② 総社員の議決権の 10 分の 1 以上の議決権を有する正会員から会議の目的たる
事項を記載した書面又は 電磁的方法により開催の請求があったとき
③ 開催地は主たる事務所の所在地又は理事会の決議により決定された場所において
開催する。
(招集)
第 19 条 社員総会の招集は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会がこれを決定し、
理事長が招集する。
2 理事長は、前条第 2 項第 2 号の場合には、請求の日から 6 週間以内に臨時社員
総会を招集しなければならない。
3 社員総会を招集するには、会議の目的たる事項及びその内容、日時並びに場所
を示して、開会の日の 2 週間 前までに書面又は電磁的方法をもって通知しなけ
ればならない。
(定足数)
第 20 条 社員総会は総正会員の議決権の過半数を有する正会員の出席がなければ開催
することができない。
(議長)
第 21 条 社員総会の議長は、当該社員総会において社員の中から選出する。
(決議)
第 22 条 社員総会の決議は、一般法人法第 49 条第 2 項に規定する事項及びこの定款に
規定するものを除き、総正会 員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席
した正会員の議決権の過半数をもって決する。
2 前項の規定にかかわらず、 次に揚げる決議は、 総正会員の過半数以上であって、
総正会員の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって行わなければならない。
① 会員の除名
② 監事の解任
③ 定款の変更
④ 事業の全部又は一部の譲渡
⑤ 解散及び継続
⑥ 合併契約の承認
(書面表決等)
第 23 条 やむを得ない事由のために会議に出席できない正会員は、あらかじめ通知された
事項について、書面又は電磁的方法をもって議決権を行使し、又は他の正会員を
代理人として議決権の行使を委任することができる。 2 理事又は正会員が、 社員
総会の目的である事項について提案した場合において、その提案につき正会員の
全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決
する旨の社員総会の決議があっ たものとみなす。
(報告の省略)
第 24 条 理事が正会員全員に対し、社員総会に報告すべき事項について通知した場合に
おいて、その事項を社員総会 に報告することを要しないことについて、正会員の
全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をした 場合は、その事項の
社員総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第 25 条 社員総会の議事については、次の事項その他法令で定める事項を記載した議事録
を作成しなければならない。
① 社員総会の日時及び場所
② 正会員の現在数
③ 会議に出席した正会員の数(書面表決者及び電磁的方法表決者、表決委任者を含む)
④ 審議事項及び決議事項
⑤ 議事の経過の要領及びその結果並びに発言者の発言の要旨
⑥ 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した理事並びに正会員のうちからその会議において選出
された議事録署名人 2 名 以上が署名又は電子署名もしくは記名押印をしなければ
ならない。
第五章 役員
(役員の設置等)
第 26 条 当法人に次の役員を置く。
理事 3 名以上 9 名以内
監事 1 名以上 2 名以内
2 理事のうち 1 名を理事長とし、当法人の代表理事とする。
3 理事のうち複数名を副理事長とすることができる。
(選任等)
第 27 条 理事及び監事は社員総会において、 総正会員の議決権の 3 分の 2 以上を有する
正会員が出席し、出席した 正会員の過半数の決議によって選任する。
2 理事長、副理事長は理事会の決議により理事の中から定める。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
4 理事(清算人も含む)のうちには、それぞれの理事について、その理事と、公益社団
法人及び公益財団法人 の認定等に関する法律第5条10号及び同11号に規定する
一定の特殊の関係にある者である理事の合計数が、 理事総数の3分の1を超えて
含まれることになってはならない。
(理事の職務権限)
第 28 条 理事長は、当法人を代表し、その業務を執行する。
2 副理事長は、理事長を補佐する。
3 理事は、理事会を構成し、理事の過半数をもって業務の執行を決定する。
4 理事長、副理事長は、毎事業年度毎に 4 か月を超える間隔で 2 回以上、自己の
職務の執行の状況を理事会に 報告しなければならない。
(監事の職務権限)
第 29 条 監事は、法令で定めるところにより、次に掲げる職務を行う。
① 理事の職務の執行を監査し監査報告を作成すること
② 当法人の業務及び財産の状況を調査すること
③ 理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べること
④ 理事が不正行為を行い、もしくは当該行為を行うおそれがあると認めるときは、
遅滞なくその旨を理事会 に報告すること
⑤ 前号の場合において必要であると認めるときは、理事長に対し理事会の招集を
請求すること。その場合、 請求の日から5日以内に、その請求の日から 2 週間
以内に理事会を開催する旨の通知が発せられない場合 は、直接理事会を招集
すること
⑥ 理事が社員総会に提出しようとする議案や書類その他法務省令で定めるもの
を調査し、法令もしくは定款 に違反し、又は著しく不相当な事項があると認める
ときは、その調査結果を社員総会に報告すること
⑦ 理事が当法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為
をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、その行為によって
著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、 その行為をやめる
ことを請求すること
⑧ その他監事に認められた法令上の権限を行使すること
(任期)
第 30 条 理事の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
定時社員総会の終結の時まで とし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
定時社員総会の終結の時まで とし、再任を妨げない。
3 補欠又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期
の満了する時までとする。
4 補欠により選任された監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
5 役員は、第 26 条に定める定数を欠くに至るときは、辞任又は任期の満了後において
も、新たに選任された者が就任するまでは、なお役員としての権利義務を有する。
(解任)
第 31 条 役員は、役員としてふさわしくない行為があったときは、社員総会において、総正会員
の半数以上で総正会員の議決数の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって解任すること
ができる。
(報酬等)
第 32 条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、社員総会
において別に定める報酬 等の支給の基準に従って算定した額を、社員総会の決議
を経て、報酬、賞与その他職務執行の対価として当 法人から受ける財産上の利益
(以下、「報酬等」という。)として支給することができる。
(取引の制限)
第 33 条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、理事会においてその取引について
重要な事実を開示し、その 承認を受けなければならない。
① 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
② 自己又は第三者のためにする当法人との取引
③ 当法人がその理事の債務を保証すること。その他理事以外の者との間における
当法人とその理事との利益 が相反する取引
2 前項各号の取引を行った理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要
な事実を理事会に報告し なければならない。
(責任の一部免除等)
第 34 条 当法人は、 一般法人法第 111 条第 1 項に規定する損害賠償責任について、役員
が職務を行なうにつき善意 でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因と
なった事実の内容、その役員の職務執行の状況その他 の事情を勘案し、特に必要
と認めるときは、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を
限度とし、理事会の決議によって免除することができる。
2 当法人は、理事(業務執行理事又は当法人の使用人でないものに限る。)との間で、
一般法人法第 111 条 第1項に定める賠償責任について法令に定める要件に該当
する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、その契約
に基づく賠償責任の限度額は、金 50 万円以上で、当法人があらかじめ 定めた額
と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
第六章 理事会
(構成)
第 35 条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、全ての理事をもって構成する。
(権限)
第 36 条 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の職務を行う。
① 社員総会の日時、場所、及び社員総会の目的事項の決定
② 規則の制定、廃止及び変更に関する事項
③ 前各号に定めるもののほか当法人の業務執行の決定
④ 理事の職務の執行の監督
⑤ 理事長及び副理事長の選定及び解職
2 理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任すること
はできない。
① 重要な財産の処分及び譲受け
② 多額の借財
③ 重要な使用人の選任及び解任
④ 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
⑤ 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
その他当法人の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で
定める体制の整備
⑥ 第 34 条第 1 項の責任の一部免除及び同条第 2 項の責任限定契約の締結
(種類及び開催)
第 37 条 理事会は通常理事会及び臨時理事会の 2 種とする。
2 通常理事会は、3か月に 1 回、毎年計4回開催する。
3 臨時理事会は、次に掲げる場合に開催する。
① 理事長が必要と認めたとき
② 理事長以外の理事から、会議の目的たる事項を記載した書面又は電磁的方法
により理事長に招集の請求が あったとき
③ 監事が必要と認めて理事長に招集の請求があったとき
④ 前第 2 号及び第 3 号の請求があった日から 5 日以内にその請求があった日から
2 週間以内の日を理事会の日とする旨の理事会招集の通知が発せられない場合
において、請求した理事又は監事が招集したとき
(招集)
第 38 条 前条第 3 項第 4 号の場合を除き、理事会は理事長が招集する。
2 理事長は前条第 3 項第 2 号及び第 3 号に該当する場合は、その日から 2 週間以内
に理事会を招集しなけれ ばならない。
3 理事会を招集するときは、理事会の日の 2 週間前までに、各理事及び監事に対して
書面又は電磁的方法にお いて、その通知をしなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、理事会は招集
の手続を経ることなく開 催することができる。
(議長)
第 39 条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故があるときは、あらかじめ
定めた順序により他の理事がこれに当たる。
(定足数)
第 40 条 理事会は、議決に加わることのできる理事の過半数の出席がなければ開催すること
ができない。
(決議)
第 41 条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、議決に加わることの
できる理事の過半数が出席し、 出席理事の過半数をもって決する。
(決議の省略)
第 42 条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案
につき議決に加わることが できる理事全員が書面又は電磁的方法により同意の
意思表示をした場合は、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものと
みなす。但し、監事がその提案について異議を述べたときは、この限りではない。
(報告の省略)
第 43 条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した
場合においては、その事項 を理事会に報告することを要しない。但し、一般法人法
第 91 条第 2 項の規定による報告については、この限りでない。
(議事録)
第 44 条 理事会の議事については、 法務省令の定めるところにより議事録を作成し、出席した
理事及び監事はこれに署名又は電子署名もしくは記名押印しなければならない。
第七章 基金
(基金の拠出)
第 45 条 当法人は、基金の拠出を会員又はその他の第三者に求めることができる。
(基金の募集)
第 46 条 基金の募集及び割当、払込み等の手続に関しては、理事会の決議により別に定める
「基金取扱規程」による ものとする。
(基金拠出者の権利)
第 47 条 基金拠出者は、前条に規定する「基金取扱規程」に定める日までその返還を請求する
ことができない。
(基金の返還の手続)
第 48 条 基金は、定時社員総会の決議に基づき、一般法人法第 141 条第 2 項に規定する
限度額の範囲内において返還するものとする。
(代替基金積立)
第 49 条 基金の返還を行うために、返還される基金に相当する金額を代替基金として積み立てる
ものとする。但し、 この基金の取崩しは行わないものとする。
第八章 財産および会計
(財産の構成)
第 50 条 当法人の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
① 財産目録に記載された財産
② 会費
③ 寄附金品
④ 事業に伴う収入
⑤ 資産から生ずる収入
⑥ その他の収入
(財産の管理)
第 51 条 当法人の財産は、理事長が管理し、その方法は理事長が理事会の決議により定める。
(経費の支弁)
第 52 条 当法人の経費は、財産をもって支弁する。
(事業年度)
第 53 条 当法人の事業年度は、毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第 54 条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに
理事長が作成し、理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。
これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由により予算が成立しないときは、
理事長は、理事会の決議を経て、 予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得
又は支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第 55 条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を
作成し、監事の監査を受け、 理事会の承認を経て、定時社員総会に報告しなければ
ならない。
① 事業報告書
② 事業報告の附属明細書
③ 貸借対照表
④ 損益計算書(正味財産増減計算書)
⑤ 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項第 3 号ないし第 5 号の書類については、一般社団法人及び一般財団法人に
関する法律施行規則第 48 条 に定める要件に該当しない場合には、定時社員総会
への報告に代えて、定時社員総会の承認を受けなければ ならない。
(長期借入金)
第 56 条 当法人が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する
短期借入金を除き、社 員総会において総正会員の半数以上が出席し、総正会員の
議決権の 3 分の 2 以上の多数による決議を得なければならない。
2 当法人が重要な財産の処分又は譲受けを行う場合も前項と同じである。
(会計原則)
第 57 条 当法人の会計は、一般に公正妥当と認められる法人の会計の慣行に従うものとする。
(剰余金の処分制限)
第 58 条 当法人は、会員その他の者に対し剰余金の分配をすることはできない。
2 会員その他の者に対する剰余金の分配をする社員総会の決議は無効とする。
(残余財産の帰属)
第 59 条 当法人が解散等により清算するときに残存する財産は、 社員総会の決議を経て、
当法人と類似の事業を目的 とする他の公益法人に贈与するものとする。
第九章 定款の変更および解散
(定款の変更)
第 60 条 この定款は、社員総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権
の 3 分の 2 以上の多数による決議を得なければ変更することができない。
(合併等)
第 61 条 当法人は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の
3 分の 2 以上の多数によ る決議により、他の一般法人法上の法人との合併、事業
の全部又は一部を譲渡することができる。
(解散)
第 62 条 当法人は、一般法人法第 148 条の事由(同条第 3 号の事由を除く)によるほか、
社員総会において、総正会 員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の
2以上の多数による決議により解散することができる。
第十章 事務局
(事務局)
第 63 条 当法人の事務を処理する為に、当法人に事務局を置く。
2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。
3 事務局長その他の職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局長その他の職員の事務分掌、給与等については、理事長が理事会の決議
を経て別に定める。
(書類及び帳簿の備置き)
第 64 条 主たる事務所には、次に掲げる書類及び帳簿を常に備え置かなければならない。
① 定款
② 会員名簿及び会員の異動に関する書類
③ 社員総会で議決権代理行使をした場合の委任状
④ 社員総会で書面による議決権の行使をした場合の議決権行使書
⑤ 社員総会の議事録(又は電磁的記録)
⑥ 書面決議等の同意書
⑦ 理事会の決議を省略した場合の同意書(又は電磁的記録)
⑧ 理事会の議事録(又は電磁的記録)
⑨ 会計帳簿
⑩ 計算書類又は附属明細書
⑪ 監査報告書
⑫ その他法令で定める書類及び帳簿
第十一章 情報公開及び個人情報の保護
(情報公開)
第 66 条 当法人は、公正かつ開かれた活動を推進するために、その活動状況及び運営内容、
財産資料等の情報を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項については、理事会の決議により、別に定めるものとする。
(個人情報の保護)
第 67 条 当法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(法令の準拠)
第 71 条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
一般社団法人 魂刀流志伎会 会員規約
《活動理念》
~〈剣〉を通して、豊かな人生を育む。~
私たちは、日常生活の中で様々な波に向かい合っています。
ある人は、波に立ち向かう為に踏ん張っていたり、
ある人は、流されもがいていたり・・・。
そんな中で、自分を見失い、苦しみ、孤立し、笑顔を忘れてしまうことがあります。
私たちはそれを憂い、〈剣〉がその状況を切り開くと信じて活動しております。
〈剣〉と向き合うことは即ち、自分と向き合うこと。
カラダを遣える悦びを感じ、健全なココロでしなやかに生きる。
それを日本の民族文化芸能である〈立廻剣術〉を通して可能にしていく。
稽古を続けることで、芸能スキルとして上を目指すのも良し、
ひととき日常から離れ、只々楽しみ笑顔になるのも良し、
地域に出ていき、人の笑顔を創るのも良し、
その一切を含むのが「道場」であると考えております。
〈立廻剣術〉の可能性を皆様と一緒に広げるとともに、自分をつなげ、人とつながり、
皆様の人生が、本当の〈豊かなもの〉となれば幸いです。
《活動コンセプト》
~〈剣〉は、人をつなげる。~
・剣は人を斬るため為だけにあるのではなく、人をつなげる為にあるのだ。
・自分の「カラダ」と向き合うことで「ココロ」を調整し、自ら生きる力を養う。
・道場で学ぶものは皆、文化の継承者であり、伝承者でもある。
・立廻は一人では出来ない。相手をきちんと見つめ向き合うことは、相手を尊重し、尊厳
を守ることである。
《道場におけるマナーについて》
・道場に出入りする時は、稽古場に一礼して、日常とけじめをつけましょう。
・稽古前と稽古後の清掃は、道場への感謝の気持ちをもって各自率先して行いましょう。
・道場は多様な価値観が交流する場所です。直接的なコミュニケーションをとり、お互い
に理解し尊重し合えるよう心がけましょう。
・何かの問題事象が起こった場合は、一人で悩まず、講師や道場長、事務局長、同門道場
生達に報告・相談し、皆で協力して事柄が小さいうちの早期解決を心がけましょう。
《会費について》
・会費は、皆で「場」を守り、共有するための運営会費という点を十分にご理解のうえ、
必ず期日までのご納入をお願いいたします。
・会員登録は、ご入会されてから退会のご連絡を頂くまで継続しております。その間は会
費が発生いたしますので、あらかじめご了承ください。
・特別な理由なく3ヶ月以上稽古の参加がない場合、また、会費の納入がない場合は自動
退会とさせていただきます。その場合、決済管理システムや道場で運用しているSNS等
からの退会手続きも当会の方で手続きいたしますので、あらかじめご了承ください。
・他の魂刀流志伎会系列道場へ出稽古に行く場合は、参加する道場に規定の会費を直接お
納めください。
《休会および退会について》
・休会および退会される場合は、各道場長および事務局長まで必ずご連絡ください。その
場合、届出書やメール等で記録が残る方法でのご連絡をお願いいたします。
・休会される場合は、必ず当該月の前月までにご連絡ください。
・休会される場合は、各道場の継続運営安定の為、運営共益費として別途規定する会費の
ご納入をお願いいたします。
・休会の届け出がない場合は、出席されていなくても通常の稽古会費が発生する場合があ
りますのでご注意ください。
・中学生以下の会員様に関しては、保護者の方からのお届けをお願いいたします。
・退会される方で会費未納がある場合は、当該費をご納入頂いてからの退会手続きとなり
ますのでご了承ください。
・会費の未納が発生している状態での再入会は出来ません。
《怪我や事故について》
・稽古中やイベント参加時等において、怪我や事故が発生した場合、速やかに現場責任者(講師や道場長および事務局長等)に報告をお願いいたします。
・入院や通院を伴うお怪我をされた場合は、保険請求の関係上、速やかに各道場長および
事務局長へお申し出の上、法人本部事務局までご連絡ください。
・ご入会時にご加入いただいた保険の内容詳細については「JSCCあんしん保険」のホーム
ページ(http://jscc.jp.net/cn3/pg423.html)をご参照ください。
・熱中症等の対策については、講師からもお声がけはいたしますが、各自で適度な水分補
給と休憩を確保するなどして自己管理をお願いいたします。
・感染症予防対策については、稽古前ならびに稽古後の手洗いやアルコール消毒を行うな
ど、ご自身および他の道場生の健康維持に最大限のご配慮をお願いいたします。
《稽古道具について》
・各種稽古道具は各自で揃えるようにしてください。
・稽古を始めるにあたって必要なものや、その購入先については道場長および事務局長、
講師にご相談ください。魂刀通販サイト(https://kontou.official.ec/)もあります
のでご活用ください。
《アルミ刀について》
アルミ刀は、模造品とはいえ先端は鋭く、ある程度のモノは切れるものです。その為まずは、木刀においてその扱いを学ぶこととし、それを経てアルミ刀での稽古に進むものと規定します。その基準は以下の通りといたします。
*立廻剣術を初めて学ぶ者(高校生以上)は、初稽古から11回目以降からアルミ刀での
稽古を許可いたします。
*中学生以下の場合は、初稽古から15回目以降、アルミ刀での稽古を許可いたします。
その場合、講師と相談の上、体格に応じた長さのアルミ刀をご使用ください。
*過去に他道場等で立廻剣術経験があり、講師の判断により、刀の扱いに問題無しとした
場合は、上記規定未満でも稽古でのアルミ刀の使用を許可いたします。
*稽古の内容に応じて、講師が使用の必要を判断した場合は、一時的にアルミ刀を使用す
る場合があります。
《除名について》
法令または本会の規約に反した時、ならびに本会の名誉を著しく傷つけ、又本会の目的に反する行為をした時には、法人本部の判断により除名の措置を取らせていただきます。除名措置の場合、納入済みの会費等の返還はいたしませんのでご了承ください。
《稽古の中止について》
以下の場合は、稽古の中止、または中止の検討をさせていただきます。その場合の判断は、講師派遣を行う法人本部と各道場長や事務局長との協議により行い、道場生の皆様へは道場長や事務局長から連絡させていただきます。
① 稽古において、新型コロナウイルス感染症をはじめ、他の感染力の強い病気の感染者が
出た場合。または、濃厚接触者として保健所から連絡があった場合。
*稽古の休止期間は該当する稽古日より2週間とし、そのほか特別な場合については
状況にあわせて判断いたします。
② 国の緊急事態宣言または、それに相当する宣言が発令された場合。
*宣言解除にあわせて稽古再開いたします。
③ 講師が出発する時点で「暴風警報・大雪警報・暴風雪警報・特別警報・降灰予報」が道場に
関連する地域に発令されていて、交通機関が麻痺する可能性があり、講師派遣が難しいと
判断した場合。
④ 諸事情により、参加者が0名になることが事前にわかった場合。
《各道場における連絡事項等の伝達ツールについて》
道場の連絡事項等は各道場で伝達方法を決めています。使用方法については各道場の道場長および事務局長にお問い合わせください。伝達アプリ等を使用している場合は別紙「魂刀流志伎会におけるソーシャルメディアガイドライン」をご参照の上、各自の責任においてご使用ください。退会手続きをされた場合は伝達アプリ等の退会手続きも同時にお願いいたします。その手続きがない場合や休会申請手続きが無く3ヶ月以上の稽古参加がない場合は各道場または当会本部の判断により該当アプリ等の退会手続きをさせていただきますのでご了承ください。
《写真・動画撮影および使用について》
会の活動をより多くの方に知っていただき、つなげていくために、道場やイベント参加時等の様子をホームページや各SNS、チラシ等の宣伝媒体に掲載させて頂きたいと考えております。つきましては、その写真ならびに動画等の撮影および使用のご承諾をお願いいたします。
撮影および使用についてご承諾いただけない場合や、各お問い合わせについては講師や道場長および事務局長、または当会本部までご連絡ください。取り扱いについて配慮いたします。
なお、撮影した写真や動画については、当会の発展のための宣伝や広報活動(新聞、テレビ、雑誌、その他広告等)以外には一切使用いたしません。ご協力のほどよろしくお願いいたします。
はじめに
インターネットや携帯電話の普及に伴い、一人一人が社会に向けて自ら直接情報発信を行うことが可能になる中で、私たち魂刀流志伎会本部ならびに全国系列道場(以下、魂刀グループ)が提供するブランドやサービスを初めとする様々な活動は、ブログや掲示板、SNS、ツイッターなどインターネットをベースに、国境を越えて日々行われている様々な議論や対話の対象となっています。
そうした状況下、魂刀グループの活動に携わるすべての関係者は、自分たちひとりひとりが、魂刀グループの誇るブランドの価値や魅力を正しく伝えるアンバサダーとしての役割を担っていることを改めて認識するとともに、インターネット上で魂刀グループについてなされる対話の持つ影響力の大きさを十分に理解することが求められています。また、それらの議論に参加する場合には、ブランドや社会的活動に対する影響を考慮に入れた上で、適切な方法で参加することが重要です。
今やソーシャルメディアはその利便性と浸透によって、とても魅力的なコミュニケーションの手段となりました。しかし、これらは扱いを間違えると予期せぬ困った結果を起こします。魂刀グループならびに関係者の皆様が早めに問題に気付き、トラブルに巻き込まれないようにするために、このガイドラインは作成されました。マーケティング活動やコミュニケーション活動における新たなプラットフォームとして活用が進むソーシャルメディアに関して、魂刀グループならびに魂刀グループの活動に携わる全ての関係者(以下:関係者)に理解を深めていただくための手引きとして、さらに、魂刀グループの有するブランド価値やそのポジティブなインパクトについて、ソーシャルメディアを活用して積極的に広めていただく上での基本的ガイドラインとして《剣を通して、豊かな人生を育む》ためにご活用ください。
*ソーシャルメディアとは、インターネットにアクセス可能で、情報交換が可能なあらゆる情報手段のことを指します。
*個人の立場あるいは魂刀グループを代弁する立場のいずれの場合でも、魂刀グループが公認するアカウント以外で、魂刀グループの活動やブランドについての公式見解であると誤解されるような発言をしてはなりません。
*魂刀グループの活動に関連協力する団体は、所属する者が本ガイドラインを遵守することについて、責任を負います。
《ソーシャルメディアの利用における情報の扱い》
ソーシャルメディアでは、「友達設定」「リンク設定」「フォロー」など、他者による招待から付きあいが始まる場合が多くあります。そのような誘いがあった場合、それを安易に受け入れる前に、その利用がどのような結果を生み出すか、好ましい結果や失敗の事例などを良く知り、慎重に対応する必要があります。以下のガイドラインをよく読み、対応について十分理解したうえで利用するようにしてください。
◎ 貢献できる参加者になる
もしあなたがソーシャルメディアに参加するならば、良識ある態度で参加するとともに、そのメディアに対して貢献できるよう心がけてください。議論を乗っ取り、自分や自分の所属する組織の宣伝に関する情報を投稿することで、議論の方向を転換してはいけません。自分を宣伝する行為は読み手からネガティブに受け取られ、Webサイトやグループから追放されることもあります。
◎ よく考えてから投稿する
「プライベート」なソーシャルメディアサイトなどというものは存在しません。投稿がなされた日からずっと後になっても、検索サイトはあなたのWeb上での発言や投稿した写真を探し当てることができます。コメントは転送される可能性もありますし、コピーされる場合もあります。あなたが発言を削除した後でも、アーカイブシステム(履歴システム)は情報を保持し続けます。ある特定の話題に対して気分を害したり、怒りを覚えたりした場合、その話題について冷静に考えられるようになるまで投稿するのを控えましょう。一時の感情で発言するのは大変危険です。一般的な公の場(すなわち、今もしくは将来の仲間)に対して、快く共有できるような情報だけを投稿するようにしましょう。
◎ 発信内容は、将来まで影響する
あなたは、あなたのサイト上での発言や、他者のサイト上での発言に関して、責任を持たねばなりません。ブログやSNSでは、著作権の侵害や商標の安易な使用、誹謗中傷や、名誉棄損、(法廷で判定される)わいせつな表現等にならないよう責任を持つ必要があります。最近では、就職活動において雇用者が雇用希望者を、企業活動においては会社が相手先をWebで検索することが増えてきています。あなたが Web上で発言したことが将来あなたを困らせることがないよう、よく気をつける必要があります。
以下、利用上の留意点を示します。
【機密性の保持】
魂刀グループ関係者、そしてあなたの友人に関して、守秘義務のある情報や私的な情報について、Web上に発言してはいけません。どの程度の機密性がある情報か、発言・投稿する前によく考えてください。
【プライバシーを保護】
ソーシャルメディア上で、本人の許可なく他人の個人名や写真をもちいた議論を行ってはいけません。あなたが公共の場で表現しないようなことは、Web上でも同じように表現してはいけません。
【間違いを正し明記する】
もしあなたが誤った内容を発信してしまった場合は、それを認め、先手を打って素早く訂正してください。ブログに記事を載せた場合、あなたは先に掲載した記事自体を修正しようとするかもしれません。しかし、修正以前の古い記事をそのまま保持している人もいます。訂正したことを明記することが賢明です。
【他者に敬意を払うこと】
よくない行動について議論する、あるいは特定の考えや人物を批判する場合、他者に配慮することを十分に心がけて下さい。
【偽名を使わないこと】
誰か別の人になり済まさないこと。匿名による発言であっても、追跡ツールを用いれば、誰が発言を行ったか特定することができます。
◎ 結局は、自分自身を守る
自分自身を偽らない一方で、詐欺師や他人のアカウントを奪う「なり済まし」を行う者に悪用されないよう、個人情報を公開しないことが大切です。自分の家の住所や電話番号を掲載しないことはもちろん、パスワードの更新なども定期的に行うことも重要です。また、推理によって個人の情報が特定されないように、発信内容に注意しましょう。
《団体名を明示してインターネット上に発信する場合の注意事項・遵守事項》
オンラインによる情報交換や共同作業用のツールは、電話や手紙などと比較して、大変安価で簡便に利用できる情報交換の方法です。このおかげで、オンライン上でのオープンな情報交換や学習が促進されています。ソーシャルメディアの技術は私たちの働き方や学びの方法に変化をもたらしていますが、情報の共有に関する魂刀グループの方針・指針は今までと大きく変わりません。特に魂刀グループがマスコミでの情報発信を規制しているのは、情報が独りあるきして興味本位に扱われ、魂刀グループの品格を損なうことのないよう配慮しているためです。ソーシャルメディアの場合は、マスコミ以上に心配な要素があります。あなたが団体の名前を使ってソーシャルメディア上で発言を行う場合、他のユーザーたちはあなた個人のことを知らないことを心に留めておくべきです。他のユーザーたちは、あなたの発言を「団体を代表しての発言」として受け取るかもしれません。あなたの発言は直接、魂刀グループを反映します。よく気をつけ、礼儀正しく振る舞うようにしてください。魂刀グループの名前が明示されたソーシャルメディアサイトを立ち上げたり、魂刀グループの道場生であることを明記してWebに発信したりする場合には、これまでのガイドラインに加えて、以下のことを遵守してください。
【発信に際して】
◎ 正確な情報発信に努めること
発言する前に、その発言の内容に虚偽がないことを確かめてください。発言後にその発言の訂正や撤回の旨を投稿するのではなく、発言の前に、情報源に照らし合わせてその情報の真偽を検証することが必要です。あなたの発信した内容が、あなた自身を傷つけるだけでなく、興味本位に扱われて、魂刀グループの品格を損なう原因にならないよう、注意してください。
◎ 発言が偏らないよう注意すること
他民族に対する中傷や、個人を標的にした侮辱やわいせつな発言、そして、魂刀グループのコミュニティに受け入れられないような行為に従事・加担しないこと。また、他者のプライバシーや、政治思想や宗教といった繊細な問題についての発言の際にはよくよく熟考してください。
【ソーシャルメディアサイトを立ち上げる場合】
◎ 承認を求めること
魂刀グループの名前が明示されたソーシャルメディアサイトを立ち上げたり、そこで発言を行ったりする場合、当会本部の許可が必要です。また、明示していないつもりでも、相互の情報をつき合わせると、魂刀グループであると特定される場合も同様です。所定の手続きで、承認を得てください。
◎ 責任を持つこと
あなたがソーシャルメディアに書き込んだ内容について最終的に責任を持つのはあなたです。ただし、魂刀グループを代表してソーシャルメディアサイトに参加することはあなたの権利ではなく、条件付きで許可されてのことです。したがって、ソーシャルメディアサイトへの発言は慎重に、そして責任を持って取り組んでください。
◎ 管理人を決めコメントを監視すること
ソーシャルメディアサイトを立ち上げる場合は、不適切な発言が拡大しないように、発言やその内容を定期的に監視できる者を管理人として任命し、サイトの保全に努めてください。管理するほとんどの人がコメントされることを歓迎しています。しかし、コメントが表に出る前に、管理人がそのコメントを閲覧し承認しなければ公開できないように設定しておいたほうが良いと思われます。また、こうすることによってスパムコメントを削除することもできますし、攻撃的あるいは無意味なコメントをする個人をブロックすることも可能です。
◎ 魂刀流志伎会のロゴを無断で使用しないこと
あなたが当団体の名前を明示してソーシャルメディアに投稿を掲載する場合も、当会のロゴを無断で使用しないで下さい。ロゴの使用については、別途許可が必要となります。